今回高齢者福祉の充実について
6月一般質問で答弁させていただきました。
★下記内容
1 高齢者福祉の充実について
■要 旨
①高齢者人口が増える中で、独居高齢者や認知症高齢者の方が増加することが予想されています。今後は、権利擁護、成年後見人制度の相談が増えていくと思われます。町の介護保険財源も踏まえた上での今後の取り組みや対策を教えて頂きたい。
②包括支援センターの役割について、三股町は都城市と異なり委託ではなく、町の運営となっていますが、国が求める基準、専門職をしっかりと配置されているのでしょうか。問題となるケースの相談や対応にしっかりとアドバイスができる体制が取られているのでしょうか。
③要支援・要介護者について、介護保険更新申請時に要介護度が軽く認定されることへの町民(当事者)の不満が聞かれております。介護申請の変更申請件数も年々増加しており、R2年度:71件、R3年度:102件、R4年度:124件。 審査請求(不服申し立て):R2年度なし、R3年度なし、R4年度1件。こちらの結果を確認すると適切な介護認定が行われているのか。なぜ年々増加しているのか。また不服申し立て件数がなぜ少ないのか。変更申請にかかるコストは無駄ではないのかを教えて頂きたい。
( 町 長 )
①「高齢者人口が増える中で、権利擁護、成年後見人制度の相談が増えていくと思われるが、町内の介護保険財源も踏まえた上での対策を教えて頂きたい。」との質問について、お答えいたします。
まず、高齢者福祉に係る予算は、一般会計の老人福祉費、介護保険特別会計、介護保険サービス事業特別会計に分かれています。このなかで介護保険に係る財源は、基本的には、国25%、県と町がそれぞれ12.5%、第1号被保険者保険料23%、第2号被保険者保険料27%となっています。
高齢者の権利擁護や成年後見人制度の相談については、地域包括支援係の職員が相談に乗っているところです。また、社会福祉協議会に一般会計で業務委託し、成年後見センターを設置し、後見業務の受任や相談業務等の体制を昨年7月からとっているころであります。更に、地区の民生委員やケアマネジャー等から情報提供を貰うようにしており、早期の支援に繋がるように努めているところです。
また、年をとっても自分らしく、暮らし続けることができるためには、高齢者が認知機能の低下を起こさないように、要介護状態とならないように、また、要介護状態になってもできるだけ重度化しないように、健康づくりや介護予防の取り組みが大切だと考えています。
そのため、一般会計で高齢者サロンへの支援を、介護保険特別会計で、足もと元気教室やぴしゃトレ等の介護予防事業に取り組んでおり、引き続き介護予防・高齢者支援に積極的に取り組んで参りたいと考えています。
( 高齢者支援課長 )
② 包括支援センターの役割について、 町で運営する理由についてですが、
地域包括支援センターは、介護・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合的な相談窓口」であり、地域の高齢者支援の中核を担うものです。 町が責任をもって運営しなければならないものと考えています。設立当時は、町内に民間で受けられる事業所もなかったため、町で運営しているところです。
「国が求める基準、専門職をしっかりと配置されているのでしょうか。問題となるケースの相談や対応にしっかりとアドバイスができる体制が取られているのでしょうか。」 について、お答えします。
包括支援センターの国の基準は、介護保険法施行規則等において、「一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすることとなっています。
(1)保健師その他これに準ずる者 1人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3)主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
本町の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)数は、令和5年4月1日時点で、7,282人であります。国の基準では、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員各1人づつと、いずれかの専門職1人の合計4人が必要となります。本町では、事務職で看護師の資格を持っている者が保健師に準ずる者として1名、ケアマネジャーで社会福祉士を持っている者2名、主任介護支援専門員1名の状況であり、国の示す専門職の人数は満たしています。
相談業務については、主任介護支援専門や事務職員が受けているところであり、専門的な知識や判断が必要なときには、専門職に確認しながら対応しているところです。
③「適切な介護認定が行われているのか。なぜ年々増加しているのか。また不服申し立て件数がなぜ少ないのか。」について、お答えいたします。
まず、『適切な介護認定が行われているのか』の質問についてですが、本町の介護認定調査員は、4名おり、どの調査員が調査しても同じ結果となるように、研修を受けたり、認定調査員テキストで確認するなど、公平公正な調査を行うようにしています。
また介護認定審査業務は、都城市介護認定審査会に委託していますが、都城市の審査会におきましても、同様に公平公正な審査を行うようにしており、適切な介護認定が行われているものと認識しています。
次に、『介護申請の変更申請がなぜ年々増加しているのか』の質問についてですが、まず、区分変更申請と審査請求について、説明したいと思います。
区分変更申請は、介護認定の結果が出た後、病気の進行やケガなどの理由で、心身の状態が著しく変化した場合。例えば、認定結果が出た後に、「転んで骨折して歩けなくなった」、「認知症が進み介護の手間がかかるようになった」などの時に、介護認定の更新は通常1年ですが、次の更新を待たずに、再度認定調査を依頼する手続きです。これにより、介護度に合ったサービスを受けられる様になます。
一方、審査請求(不服申し立て)は、要介護認定結果に疑問があり、説明を受けても、やはり納得がいかない場合に、県に設置してある「介護保険審査会」に、認定結果が妥当であるかの審査を要求するものです。
そこで、「年々増加している」理由ですが、変更申請の理由を確認したところ、状態悪化や認知機能低下などの理由が多くありました。コロナ禍において、介護施設を利用できなかったり、利用を控えたり、あるいは、別に暮らしている家族の訪問控えや、外出・交流機会の減少などにより、筋力の低下や精神的不安が原因で、状態が悪化したり、認知機能が低下したことにより、変更申請が増えたのではないかと考えています。
また、『不服申し立て件数がなぜ少ないのか』の質問についてですが、不服申し立ての件数は、令和2年度・3年度はゼロ件、4年度1件となっています。
これは、適切な介護認定が行われているためだと思います。 また、審査結果について疑問がある時には、町に問い合わせて頂ければ、丁寧に説明しています。その説明を受け、ご理解頂いたためだと思われます。また、不服申し立ては、県の介護保険審査会に申請しなければならず、審査結果が出るまでに、時間を要すためもあるのかなと思っています。
不服申し立ての基準についてですけど、先ほど話しましたように、町の説明を聞いても、なお納得できない時に、申請するものになります。
以上です。
★下記質問内容
高齢者福祉の充実について
(中原みほ)
1、いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるまちづくりができているか。高齢者人口が増える中で、独居高齢者や認知症高齢者の方が増加することが予測されています。今後は権利擁護、成年後見人制度の相談が増えてくると思われます。現状:超高齢化社会となり三股町内も3名に1人が高齢者となることが予測されています。私事では御座いますが祖母も86歳となり、父も71歳を迎えております。高齢者人口が増え、介護保険制度に頼らないといけない方々が増えてくるなかで、年をとっても自分らしく暮らし続けることができる街づくりを行う上で、高齢者福祉における町内の予算、今後の取り組み、介護保険財源も踏まえた上での対策を教えて頂きたいです。
( 町 長 )
「高齢者人口が増える中で、権利擁護、成年後見人制度の相談が増えていくと思われるが、町内の介護保険財源も踏まえた上での対策を教えて頂きたい。」との質問について、お答えいたします。
まず、高齢者福祉に係る予算は、一般会計の老人福祉費、介護保険特別会計、介護保険サービス事業特別会計に分かれています。このなかで介護保険に係る財源は、基本的には、国25%、県と町がそれぞれ12.5%、第1号被保険者保険料23%、第2号被保険者保険料27%となっています。
高齢者の権利擁護や成年後見人制度の相談については、地域包括支援係の職員が相談に乗っています。また、社会福祉協議会に一般会計で業務委託し、成年後見センターを設置し、後見業務の受任や相談業務等の体制を昨年7月からとっているころであります。更に、地区の民生委員やケアマネジャー等から情報提供を貰うようにしており、早期の支援に繋がるように努めているところです。
また、年をとっても自分らしく、暮らし続けることができるためには、高齢者が認知機能の低下を起こさないように、要介護状態とならないように、また、要介護状態になってもできるだけ重度化しないように、健康づくりや介護予防の取り組みが大切だと考えています。
そのため、一般会計で高齢者サロンへの支援を、介護保険特別会計で、足もと元気教室やぴしゃトレ等の介護予防事業に取り組んでおり、引き続き介護予防・高齢者支援に積極的に取り組んで参りたいと考えています。
(中原みほ)
ありがとうございます。年をとっても自分らしく、暮らし続けることができるためには、高齢者サロンへの支援や足元教室ピシャトレ等の介護予防事業に取り組んでおられ、私の親戚も参加されており大変ためになっていると報告を受けています。高齢者の認知機能低下に対する早期発見、早期予防における取組、専門医や専門職による相談窓口、認知症高齢者を介護する家族の会等の設立、ご検討を宜しくお願い致します。
(中原みほ)
2、包括支援センターの役割について、三股町は都城市と異なり委託ではなく、町の運営となっていますが、町で運営する理由を聞かせてください。
三股町が運営する地域包括支援センターは厚生労働省が定める基準(専門職の配置)をしっかりと厳守し運営しているのでしょうか。人員配置状況を教えて頂きたく、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(重要事項説明書)を確認すると、主任介護支援専門員1(専任)、保健師の配置0、社会福祉士の配置1(兼任)となっています。地域包括支援センターを運営するにあたり、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の資格をもった3職種の専任が条件となっていますが、基準上にて問題はないのでしょうか。また、地域包括支援センターとして多様な役割(1.介護予防マネジメント業務、2.総合相談支援業務、3.権利擁護業務、4包括的、継続的ケアマネジメント支援業務、を果たせているのでしょうか。また、問題となるケースの相談や対応にしっかりとアドバイスができる体制が取れているのでしょうか。教えて頂きたいです。
( 高齢者支援課長 )
包括支援センターの役割について、 町で運営する理由についてですが、
地域包括支援センターは、介護・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合的な相談窓口」であり、地域の高齢者支援の中核を担うもので、町が責任をもって運営しなければならないものです。設立当時は、町内に民間で受けられる事業所もなかったため、町で運営しています。
「国が求める基準、専門職をしっかりと配置されているのでしょうか。問題となるケースの相談や対応にしっかりとアドバイスができる体制が取られているのでしょうか。」 について、お答えします。
包括支援センターの国の基準は、介護保険法施行規則等において、「一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすることとなっています。
(1)保健師その他これに準ずる者 1人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3)主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
となっており、本町の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)数は、令和5年4月1日時点で、7,282人であります。国の基準では、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員各1人づつと、いずれかの専門職1人の合計4人が必要となります。本町では、事務職で看護師の資格を持っている者が保健師に準ずる者として1名、ケアマネジャーで社会福祉士を持っている者2名、主任介護支援専門員1名の状況であり、国の示す専門職の人数は満たしています。
相談業務については、主任介護支援専門や事務職員が受けているところであり、専門的な知識や判断が必要なときには、専門職に確認しながら対応しているところです。
(中原みほ)
ありがとうございます。では、地域包括センターの国の基準では第一号保険者の数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員数の説明がございました。三股町の令和5年4月1日時点は7282人となっており、第一号保険者数が国の基準を超えてきております。今後ますます、相談件数も増えることが予測されます。より専門のスタッフの補充が必要なのではないでしょうか?
(中原みほ)
三股町包括支援センター並びに、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担当となり対応されているかと思います。高齢者人口が増え、要支援者、要介護者が増加する中で、三股町、都城市全域でも専門職(主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護師、介護支援専門員)不足が深刻化しております。三股町地域包括支援センターで勤務する専門職の大半がパート職員と聞いております。パート職ではなく、専従の資格をもつ行政職員を配置される予定はありますか?
(中原みほ)
保健師の資格をもつ方が不在であり困っていると聞いております。配置する予定はあるのでしょか?
(中原みほ)
宮崎県内で地域包括支援センターを運営している市町村は、えびの市と三股町のみとお聞きしております。各市町村の大半は民間への委託事業として対応され専門職の配置が必要事項となっております。専門職が不足する中で、ご予定がないのであれば、都城市同様、専門職を配置できる法人への包括支援センター委託は町として検討されていないのでしょうか?
(中原みほ)
三股町(行政機関)が運営する包括支援センターですので、包括センターを運営する基準、順ずる職種の配置ではなく、3職種専任の配置を是非ともご検討下さい。
(中原みほ)
3、要支援・要介護者について、今回、要介護認定を受けている地域の町民の方から、「要介護認定が前回の介護度より軽く認定され困っている」との相談を多数受けたため、状況を確認させて頂きました。介護申請変更申請件数を確認すると、R2年度:71件、R3年度:102件、R4年度:124件と年々増加していることが確認できました。こちらの結果を確認すると適切な要介護度認定が行われているのか疑問に思います。なぜ介護申請変更申請件数が年々増加しているのか原因をお聞き致します。
介護度に不服がある方が申請する、不服申し立て申請があるとお聞きしていますが、不服申し立て件数:R2年度なし、R3年度なし、R4年度1件と少ない状況が確認できます。不服申し立て申請が少ない理由と、不服申し立て申請の基準を教えて頂きたい。
( 高齢者支援課長 )
「適切な介護認定が行われているのか。なぜ年々増加しているのか。また不服申し立て件数がなぜ少ないのか。変更申請にかかるコストは無駄ではないのか。」について、お答えいたします。
まず、『適切な介護認定が行われているのか』の質問についてですが、本町の介護認定調査員は、4名おり、どの調査員が調査しても同じ結果となるように、研修を受けたり、認定調査員テキストで確認するなど、公平公正な調査を行うようにしています。
また介護認定審査業務は、都城市介護認定審査会に委託していますが、都城市の審査会におきましても、同様に公平公正な審査を行うようにしており、適切な介護認定が行われているものと思います。
次に、『介護申請の変更申請がなぜ年々増加しているのか』の質問についてですが、まず、区分変更申請と審査請求について、説明したいと思います。
区分変更申請は、介護認定の結果が出た後、病気の進行やケガなどの理由で、心身の状態が著しく変化した場合。例えば、認定結果が出た後に、「転んで骨折して歩けなくなった」、「認知症が進み介護の手間がかかるようになった」などの時に、介護認定の更新は通常1年ですが、次の更新を待たずに、再度認定調査を依頼する手続きです。これにより、介護度に合ったサービスを受けられる様になます。
一方、審査請求(不服申し立て)は、要介護認定結果に疑問があり、説明を受けても、やはり納得がいかない場合に、県に設置してある「介護保険審査会」に、認定結果が妥当であるかの審査を要求するものです。
そこで、「年々増加している」理由ですが、変更申請の理由を確認したところ、状態悪化や認知機能低下などの理由が多くありました。コロナ禍において、介護施設を利用できなかったり、利用を控えたり、あるいは、別に暮らしている家族の訪問控えや、外出・交流機会の減少などにより、筋力の低下や精神的不安が原因で、状態が悪化したり、認知機能が低下したことにより、変更申請が増えたのではないかと考えています。
また、『不服申し立て件数がなぜ少ないのか』の質問についてですが、不服申し立ての件数は、令和2年度・3年度はゼロ件、4年度1件となっています。
これは、適切な介護認定が行われているためだと思います。 また、審査結果について疑問がある時には、町に問い合わせて頂ければ、丁寧に説明していますので、その説明を受け、ご理解頂いたためだと思われます。また、不服申し立ては、県の介護保険審査会に申請しなければならず、審査結果が出るまでに、時間を要すためもあるのではないかと思われます。
『変更申請にかかるコストは無駄ではないのか』との質問についてですが、認定結果が出た後に、転んで骨折して歩けなくなった場合など、心身の状態が変化した場合、その方の状態にあった介護サービスが受けられるように変更申請は行われるものであり、決して無駄では無いと考えています。
不服申し立ての基準につきましては、先ほど説明しましたように、町の説明を聞いても、なお納得できない時になります。
以上回答といたします。
(中原みほ)
町として現状の介護認定は適切であるとのご回答を頂きました。入院や心身機能低下による変更申請の受付けは必要であり再調査は無駄ではないと思います。むしろ当然の事であると思います。
要介護認定を受けている方が更新申請のさいに、「要介護認定が前回の介護度より軽く認定され困っている」という方に関しては、要介護認定に不服がある方であるため、変更申請ではなく不服申し立て申請にて受理される対応、認識で宜しかったでしょうか?
(中原みほ)
高齢者が要介護状態になっても今の住み慣れた地域で過ごすためには、住まいだけでなく介護・医療・介護予防・生活支援などの生活に必要なサービスをしっかり提供できる体勢を整えなくてはなりません。そして、現在、日本では核家族化が進んでいることによって家庭内での介護が困難になりつつあります。家族に要介護者がいることによる若年層への負担が、社会問題として取り上げられることも増えてきました。これらの課題を解決するには、地域の高齢者の介護や見守りを各家庭に任せるのではなく、地位全体で行うという方向への転換が必要だと思われます。
(中原みほ)
・三股町財源ついて
過去5年間は黒字化と人口も増え安心している現状だと思って、今回子供政策を検討しており、0歳児からの第一子無償化にしていく事により、ふるさと納税の活用と一般財源からだしていくとの事ですが、限りある財源の使い道を間違えば破綻していく方向へ進みます。
今後、税収の落込みや減税などにより、国も平成6年度以降急激に拡大し、平成22年度には、景気後退に伴い過去最大の18.2兆円に達しました。令和5年度においても、社会保障関係費の自然増などにより、依然として2.0兆円の財源不足が生じています。我が三股町としても財源を作って行く為にどのように増やしていこうとお考えなのでしょうか?また計画などお聞かせ願います。
( 税務財政課長 )
①町の財源は、大きく自主財源と依存財源に区分されます。
町が独自に確保できる財源は自主財源(町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入)であります。
自主財源の中でも、税などの町民負担増は考えていないことから、自主財源のうち、町税等の自然増部分、ふるさと納税による寄附金及び繰入金が増額できる財源になると考えています。
基金の繰入金については、充分な基金は確保されていますが、永久的なものではないため、寄附金の獲得が重要と考えているところでございます。
寄附金のふるさと納税の推進につきましては、すでに、町民等を対象とする各種会議において、チラシ等をお配りしながら、町外居住の知人などへのお声掛けをお願いしているところでございます。
計画としましては、先の定例会でお配りしました中期財政計画では、寄附金額の目標として、令和6年度4億円、令和7年度5億円としているところでございます。
以上で質問を終わります。