一般質問(中原みほ)2022年12月
(メインタイトル)
全世帯からゴミ処理代徴収しては
(メインアンサー)環境水道課長
徴収することは考えておりません
(サブタイトル)ごみ減量・資源化、ごみ処理問題について
Q自治公民館の未加入者のごみ問題を、自治公民館に任せるのではなく、全世帯から自治体がごみ処理代を徴収し自治公民館に渡すことはできないでしょうか?
A(環境水道課長)町は、ごみステーションの設置許可や分別等のごみ収集に必要なルール設定に加え、普及啓発の看板等の貸与などを支援しております。このように、ごみステーションは、利用者、各自治公民館支部や利用される方々などのコミュニティ組織、そして町の三者がそれぞれの役割を果たしながら運営が行われているものと認識しております。よって、利用者同士で協力しながら、ごみステーションの維持管理を行う自助、共助によるごみ収集が必要と思われますので、ごみステーションの管理に要する経費を徴収するということは考えておりません。
Q,自治公民館未加入者のごみ問題は?
A、(環境水道課長)10軒程度が集まり、収集場所のごみステーションを指定した申請書を提出し、町に回収してもらう方法もございます。
Qごみ減量・資源化指針の見直しと今後の循環型の実現を目指すうえでの本町の方針と取り組みを伺います。
A(環境水道課長)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び、三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、「三股町一般廃棄物処理実施計画」を策定しております。こちらの計画期間は1年間となっており、毎年見直しを行っております。こちらには、ご質問にあります、町の方針や取り組みが記載されております。
Q、高齢者などゴミステーションまでゴミを持っていけない方への支援する考えはないでしょうか?
A、(高齢者支援課長)65歳以上の高齢者等に対し生活援助員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行う 「三股町在宅高齢者軽度生活援助事業」を行っています。
(サブタイトル)空家対策について
Q固定資産税の滞納等は発生していないのか。もし発生していれば、滞納者への取り組みについて伺いたい。
A (税務財政課長)そのまま住むことができる空き家613件に対しまして14件の滞納が発生しています。滞納者への取組としましては、空き家に関係なく、納期限経過20日後に督促状発送、その後、催告書を送付し、納付と納税相談の勧奨を行い、それでも反応がない場合は、預金など財産調査を行い差押執行となります。
Q空家、空地の増加に備え、空家バンク等の活用をさらに進め有効活用できるような対策、計画を町として考えているのか
A (都市整備課長)今月決定する「三股町空家等対策計画」に基づき、関係団体や地元の公民館等と連携しながら、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に進めていきたいと考えております。
議会だよりに関しては、このようにまとめて提出しましたが。
実際の回答内容・・・
下記内容・・・
これを自分のと答弁した内容を文字数が決まってるのでまとめて提出
そして、町民の皆様は議会だよりを読んだ内容を知ることになるので
3月の一般質問には動画配信(YOUTUBE配信)を言おう!!!
ごみ減量・資源化、ごみ処理問題について
■要 旨 ①自治公民館の未加入者のごみ問題を、自治公民館に任せるのではなく、全世帯からごみ処理代を徴収して自治体に渡すことはできないか。
■答 弁 ( 環境水道課長 )
①ごみの収集につきまして、住民自らがごみステーションを設置し、地域社会における相互協力のもとで管理をする、というやり方が日本全国で普及してきました。
本町につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、「三股町一般廃棄物処理実施計画」の中にもありますが、ごみステーション方式を採用しており、戸別収集は行っておりません。
ごみステーションでの収集を良好に継続するためには、ごみステーションの設置、ごみ出し、維持管理がそれぞれ適切に行われる必要があると考えます。
まず、ごみステーションの設置ですが、設置場所や設備内容を利用者が互いに話し合い、各自治公民館支部や利用される方々などのコミュニティ組織が設置申請や設置場所の整備などを行っていく必要があります。
また、利用者の役割としまして、分別や排出日時等のルールを守ってごみ出しをすること、そしてごみ当番など清掃活動に参加することが大事です。それらを円滑に行うための普及啓発や調整は、各自治公民館支部や利用される方々などのコミュニティ組織で対応していただくことになります。
そして、各自治公民館支部や利用される方々などのコミュニティ組織の役割としては、ごみ出しルールを守るための呼びかけや、ごみ当番等の調整、そしてごみステーションの設置や維持管理において基幹的な役割を果たしていただくことになります。
そのうえで、町は、ごみステーションの設置許可や分別等のごみ収集に必要なルール設定に加え、普及啓発の看板等の貸与などを支援しております。
このように、ごみステーションは、利用者、各自治公民館支部や利用される方々などのコミュニティ組織、そして町の三者がそれぞれの役割を果たしながら運営が行われているものと認識しております。
よって、利用者同士で協力しながら、ごみステーションの維持管理を行う自助、共助によるごみ収集が必要と思われますので、ごみステーションの管理に要する経費を徴収するということは考えておりません。
ごみは全ての家庭から出されるものです。各家庭で様々な事情はあると思いますが、事情の異なる世帯が協力して地域のごみステーションをどのように管理していくのか、協議をしていただくことが必要であると考えております。
ごみ減量・資源化、ごみ処理問題について
■要 旨 ①公民館に入っていない方のごみ問題は
■答 弁 ( 環境水道課長 )
①町内には、現在414ヶ所のごみステーションがあり、ごみ収集カレンダーに基づき、可燃ごみ、不燃ごみ、トレイ・ペットボトル、缶・ビンの収集・運搬を行っております。また、町内35ヶ所のリサイクル集積所では、新聞紙などの紙類をはじめとした資源ごみの回収を行っております。
一方、環境水道課では、ごみ関する苦情や相談を年間、相当数、受けております。 その中には、自治公民館未加入者によるごみ捨てに関するものもあり、捨てる側、捨てられる側の双方からの相談を受けております。
捨てる側からは、どこに捨てればいいのか、どうすればよいのか、との相談があります。その場合は、本人の家の近くのごみステーションの管理者を紹介し、相談していただくよう回答しております。相談の結果、使用料の支払いや掃除当番を条件に許可される場合もございます。また、10軒程度が集まり、収集場所のごみステーションを指定した申請書を提出し、町に回収してもらう方法もございます。
一方、捨てられる側からは、分別されずに捨ててある、町の指定ゴミ袋以外の袋で捨ててある、部外者が捨てに来る、などがあります。
町内の414ヶ所のゴミステーションの管理につきましては、その設置者に行っていただいております。なお、設置者では処分に困るようなごみ、具体的にはタイヤ、消火器、粗大ごみ、などが捨てられているような相談に対しましては、担当係で対応する場合もございます。
ごみ減量・資源化、ごみ処理問題について
■要 旨 ② ごみ減量・資源化指針の見直しと今後の循環型の実現を目指すうえでの本町の方針と取組みを伺いたい。
■答 弁 ( 環境水道課長 )
②主に家庭から排出されるごみである「一般廃棄物に関する計画」につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、令和3年3月に都城市と合同で「一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)都城北諸ブロック」を策定しております。計画期間は、令和3年度から令和17年度までの15年間で、主な内容につきましては、現在の発生量及び処理量の見込み、排出の抑制のための方策に関する事項、種類及び分別の区分、適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項、処理施設の整備に関する事項となっております。
この計画書につきましては、町のホームページで公表しております。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び、三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、「三股町一般廃棄物処理実施計画」を策定しております。こちらの計画期間は1年間となっており、毎年見直しを行っております。
こちらには、ご質問にあります、町の方針や取り組みが記載されております。
町のホームページで公表しておりますが、一部をご紹介いたしますと、ごみの排出の抑制としましては、「町が収集するごみは、指定ごみ袋に入れられたゴミのみ収集する。」また、「資源ごみ回収運動を強化推進し、埋め立て処分する一般廃棄物の排出量を抑制する。」
再資源化につきましては、「自治公民館等を利用しながら資源ごみの回収推進を図る。」
回収計画等につきましては、「収集日や分別については、収集カレンダーにより周知を図る」、また、「収集はステーション方式とし、戸別収集は行わない。」など、町のごみ処理行政を取り巻く、環境の変化を勘案しつつ、現況に即したものとなっております。
空家対策について(追加質問)
■要 旨 ①空家、空地の増加に備え、空家バンク等の活用をさらに進め有効活用できるような対策、計画を町として考えているのか。
■答 弁 ( 都市整備課長 )
①空家等は所有者又は管理者により適切に管理することが基本ですが、町としましては、総合的、計画的な空家等に関する対策を推進するため、10月の全員協議会にて説明した「三股町空家等対策計画」を今月中に決定することとしております。
計画(案)においては、管理不全な空家等の発生抑制、空家等の適正管理の促進に取り組むとともに、空家等の有効活用を基本方針として定め、施策の方向性や具体的な取組をお示ししているところです。
具体的な取組としましては、専門的な知識をもつ関係団体との連携を図りながら、空家の管理や流通、相続等の空家に関する相談会やセミナーを開催するなど、相談体制の拡充に努め、空家バンクや様々な支援制度など、空家に関する情報提供を強化するとともに、跡地の利用促進を図るための空き家の解体・除却への支援等も検討することとしております。
今後は、今月決定する「三股町空家等対策計画」に基づき、関係団体や地元の公民館等と連携しながら、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に進めていきたいと考えております。
ごみ減量・資源化、ごみ処理問題について
■要 旨 ②補足)高齢者などゴミステーションまでゴミを持っていけない方への支援する考えはないのか。
■答 弁 ( 高齢者支援課長 )
②高齢者などゴミステーションまでゴミを持っていけない方への支援についてお答えいたします。 高齢者支援課では、在宅で身体の虚弱なおおむね65歳以上の高齢者等に対し生活援助員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行う 「三股町在宅高齢者軽度生活援助事業」を行っています。
軽度生活援助事業は、食事の支度や洗濯、掃除、買い物などの軽易な支援を休日を除く平日の午前9時から午後5時の間で、1週間に2時間を限度に支援する制度で、自己負担が1時間当たり200円です。 また、軽度生活援助事業の中で、ゴミ出し支援も行っており、ゴミ出しの場合は1回100円の自己負担で支援しており、現在3名の方が利用されており、うち2名は今年度相談があり支援につなげています。
軽度生活援助事業は、社会福祉協議会に、食事の準備や洗濯などは1時間当たり1,000円、ゴミ出し支援は、1回500円で委託しており、支援員は、社協のヘルパーや福祉事業所、シルバー、各地区の住民の方がなっています。
空家対策について
■要 旨 ①固定資産税の滞納等は発生していないのか。もし発生していれば、滞納者への取り組みについて伺いたい。
■答 弁 ( 税務財政課長 )
①町が把握した空き家の滞納について回答します。
そのまま住むことができる空き家613件に対しまして14件の滞納が発生しています。
滞納を未然に防ぐ取組としまして、相続案件については、死亡届で来庁される際に相続代表者の設定や相続登記の説明を行っているところであります。
なお、相続登記につきましては令和3年度の法改正により、令和6年4月より相続登記申請の義務化が施行されます。
滞納者への取組としましては、空き家に関係なく、納期限経過20日後に督促状発送、その後、催告書を送付し、納付と納税相談の勧奨を行います。
それでも反応がない場合は、預金など財産調査を行い差押執行となります。
①空家、空地の増加に備え、空家バンク等の活用をさらに進め有効活用できるような対策、計画を町として考えているのか。
■答 弁 ( 都市整備課長 )
①空家等は所有者又は管理者により適切に管理することが基本ですが、町としましては、総合的、計画的な空家等に関する対策を推進するため、10月の全員協議会にて説明した「三股町空家等対策計画」を今月中に決定することとしております。
計画(案)においては、管理不全な空家等の発生抑制、空家等の適正管理の促進に取り組むとともに、空家等の有効活用を基本方針として定め、施策の方向性や具体的な取組をお示ししているところです。
具体的な取組としましては、専門的な知識をもつ関係団体との連携を図りながら、空家の管理や流通、相続等の空家に関する相談会やセミナーを開催するなど、相談体制の拡充に努め、空家バンクや様々な支援制度など、空家に関する情報提供を強化するとともに、跡地の利用促進を図るための空き家の解体・除却への支援等も検討することとしております。
今後は、今月決定する「三股町空家等対策計画」に基づき、関係団体や地元の公民館等と連携しながら、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に進めていきたいと考えております。